フレックスタイム制

近年政府主導による働き方改革がメディアなどで話題になる事が多いですよね。残業時間の規制、休暇の取得推奨、育児休暇の取得など様々な題目が取り上げられており、過労死防止や働きやすい環境づくりを推奨するなど今日本の企業での働き方に大きく変化が起きようとしています。

そんな働き方についていち早く多くの企業に導入されているのが「フレックスタイム制」です。「フレックスタイム制」とは1998年4月から労働基準法の改正により導入されたシステムです。それまでの労働基準法では労働条件の1つとして始業時刻と終業時刻を定め、雇用契約を結ぶ際に書面で明示する事が必要でした。

例えば製造業や小売店など最低限の人数がいないと業務に影響が出るという業種もあり、会社側は一律で労働時間を管理する必要がありましたが、近年は職種によっては社員各自が自分のペースで働いた方が成果が出やすいような職種(主にクリエイティブ系の職種など)や育児や介護などの私生活面で悩みを抱えている社員等時代の変化とともに働く環境にも変化が必要となってきました。

フレックスタイム制とは労使協定に基づいて労働者が始業時刻と終業時刻を原則自由に決める事が出来る制度です。
但しフレックスタイム制の導入を合法的にするには2つのポイントがあります。

①始業時刻や終業時刻の決定は全面的に写真に委ねる
たとえば会社として、
「午前9時~11時の間に出社してください」
「コアタイムを11:00~15:00とします」
等は基本的に合法ですが、例えば会議や残業などで会社側が始業、就業の時間を指定するのは違法となります。

②労使協定の書面で定め、会社と労働者の代表で合意が必要
会社と労働者の代表とで労使協定(対象となる労働者の範囲・清算期間の起算日などの必要項目)、に定めた内容を書面で確認し、合意する必要があります。つまりこの労使協定が結ばれていない(書面での締結がない)などの場合は、フレックスタイム制が合法的に運用されていないケースがあります。

近年はIT会社やベンチャー企業を中心に多くの企業が取り入れていますが、それぞれメリット・デメリットがあるのも事実です。
それは次のページ以降で紹介したいと思います。

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